当社は、平成25 年8月9 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同取締役会において、平成25 年9月26 日開催予定の第28回定時株主総会に下記4のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
記
1. 株式分割及び単元株制度採用の目的
株式分割により、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることで流動性を高め、より投資しやすい環境を整えることで投資家層の拡大を図ることを目的に、1株につき200 株の割合で株式分割いたします。
また、平成19 年11 月27 日に全国証券取引所より公表された「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社普通株式の売買単位を100 株とするため、100 株を1単元とする単元株制度の採用を実施いたします。
なお、本株式分割及び単元株制度の採用により、投資単位は実質的に2分の1となります。
2. 株式分割の概要
(1) 分割の方法
平成25 年12月31 日(火)をもって、最終の株主名簿に記載された株主の所有普通株式1株につき、200 株の割合をもって分割いたします。
(2) 分割により増加する株式数
①株式分割前の発行済株式総数 91,260 株
②今回の分割により増加する株式数 18,160,740株
③株式分割後の発行済株式総数 18,252,000 株
④株式分割後の発行可能株式総数 68,480,000 株
(3) 分割の日程
①基準日公告日 平成25年12月16日(月)
②基準日 平成25 年12月31 日(火) ※実質的には平成25年12月30日(月)
③効力発生日 平成26年1月1日(水)
3. 単元株制度の採用
(1) 新設する単元株式の数
「2. 株式分割の概要」の効力発生日をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100 株といたします。
(2) 新設の日程
効力発生日平成26 年1 月1日(水)
(参考)平成25 年12月26 日(木)をもって、東京証券取引所における売買単位も100 株に変更されることとなります。
4. 定款の一部変更
(1)定款変更の理由
上記の株式の分割及び単元株制度の採用に伴い、会社法第184条第2項及び第191条の規定に基づく取締役会決議により、平成26年1月1日を効力発生日として当社定款の一部を変更いたします。(以下①②)。また、これに伴い、平成25年9月26日開催予定の第28回定時株主総会に、当社定款の一部変更を付議いたします。(以下③)。
①発行可能株式総数を株式分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更いたします。
②株式の分割と同時に単元株制度を採用し、単元株式数を100株とするため、第7条(単元株式数)を新設いたします。
③議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、第8条(単元未満株式についての権利)を新設いたします。
(2) 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
現行定款 |
変更後 |
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、342,400 株とする。 |
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、68,480,000 株と する。 |
(新設) |
(単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 |
(新設) |
(単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利 |
第7条~第47 条(条文省略) |
第9条~第49 条(現行どおり) |
(新設) |
附則 第6条の変更ならびに第7条および第8条の新設の効力発生日は平成26年1月1日とする。なお、本附則は、前項の効力発生日をもって削除する。 |
(3)定款変更の日程
①取締役会による決議日 平成25年8月9日(金)
②株主総会による決議予定日 平成25年9月26日(木)
③定款変更の効力発生日 平成26年1月1日(水)
以 上